空き家を放置するデメリット!かかる税金や売却方法を解説

空き家を放置するデメリットとは?かかる税金や売却方法を解説

空き家の放置は、自分だけでなく他人に迷惑をかけてしまう可能性があります。
また、特定空家に指定されると税金が大幅に増えるケースもあるため、活用予定がない場合は売却を視野に入れて考えてみると良いでしょう。
そこで、空き家を放置するデメリットや、かかる税金と売却方法を解説します。

空き家を放置するデメリットとは?

空き家を放置するデメリットとは?

空き家は全国的に増加しており、今や社会問題にまで発展しているほどです。
なかでも、空き家を適切に管理せずに放置するケースが増えており、さまざまなデメリットが生じています。
ここでは、空き家を放置するデメリットを見ていきましょう。

デメリット①老朽化が加速する

空き家となった家は、換気不足により湿気が溜まりやすくなっています。
人が住んでいれば、定期的に窓を開けたりドアを開閉したりして、換気がおこなわれます。
しかし、誰も住んでいないと換気がおこなわれず、湿気が溜まり木材が腐食してしまうのです。
木材が腐ると、躯体部分に大きなダメージを与え、倒壊のリスクも出てくるでしょう。
このように、空き家は老朽化を加速させるだけでなく、倒壊のリスクも懸念されるデメリットが生じます。

デメリット②犯罪の拠点となる

空き家は、放火犯に狙われやすいなど犯罪の拠点となりやすいデメリットもあります。
劣化が進んでいる空き家は、通常よりも燃えやすい状態にあるため、放火されると近隣の建物にまで延焼してしまう可能性も高いでしょう。
また、空き家は振り込め詐欺の拠点とされるケースも珍しくありません。
犯罪の拠点とされれば、自分だけでなく近隣にまで危険が及び、トラブルに発展するため注意が必要です。

デメリット③近隣の資産価値が低下する

実は、空き家があるだけで、その地域は資産価値が下がるといわれています。
老朽化が進んだ空き家は、空き家の資産価値を低下させるだけではありません。
そのエリアの景観を損ない、周辺の家への資産価値にも悪影響を及ぼしてしまうのです。
そのため、「自分が住まないから空き家は放置しておいても良い」というような考えは避けるべきでしょう。

デメリット④特定空家に指定される

空き家を適切に管理せずに放置しておくと、空き家は特定空家に指定されるというデメリットが生じます。
特定空家とは、管理状態の不十分により倒壊などの危険がある、衛生上有害となる恐れがあるなどと判断された場合に指定されます。
指定されれば、自治体の助言や指導のもと改善が求められ、それを無視や放置した場合は、さまざまなペナルティが科されることになるため注意が必要です。

放置された空き家でも税金がかかる!特定空家に指定されるリスク

放置された空き家でも税金がかかる!特定空家に指定されるリスク

実は、誰も住んでいない空き家にも、居住中の住宅と同様に税金がかかります。
また、空き家を管理せずに放置したままにしておくと、自治体から「特定空家」に指定され税金が大幅に増える可能性もあります。
ここでは、空き家にかかる税金と、特定空家に指定された際のリスクについて見ていきましょう。

空き家にかかる税金①固定資産税

固定資産税は、1月1日時点で土地や建物を所有している方に課される税金です。
そのため、空き家にかかわらず所有者は、納税しなければなりません。
固定資産税額は、固定資産税評価額に1.4%を乗じた額で算出されます。
なお、住宅用地については、以下のように軽減措置を受けることができます。

●小規模住宅用地(200㎡以下の部分):特例率1/6 計算方法:固定資産税評価額×1/6×1.4%
●一般住宅用地(200㎡を超える部分):特例率1/3 計算方法:固定資産税評価額×1/3×1.4%


たとえば、面積が200㎡で評価額が2,000万円の宅地の固定資産税額は、「2,400万円×1/6×1.4%=5万6,000円」となります。

空き家にかかる税金②都市計画税

空き家を所有し続けていると、都市計画税という税金も課されることになります。
都市計画税とは、都市計画法で定められた市街化区域内にある土地や家屋に課税される税金です。
都市計画税は、固定資産税評価額に0.3%(最高)を乗じて算出されます。
また、固定資産税と同様に、都市計画税においても住宅用地の特例により、以下のように軽減税率が適用されます。

●小規模住宅用地(200㎡以下の部分):特例率1/3 計算方法:固定資産税評価額×1/3×0.3%
●一般住宅用地(200㎡を超える部分):特例率2/3 計算方法:固定資産税評価額×2/3×0.3%


たとえば、上記の例と同様に、面積が200㎡で評価額が2,000万円の宅地の場合は、「都市計画税=2,400万円×1/3×0.3%=2万円」と計算されます。

特定空家に指定されると固定資産税が高くなる

管理不足により特定空家に指定されると、これまで適用されていた住宅用地の特例が適用外となり、固定資産税が大幅に高くなる可能性があります。
ただし、すぐに特例が適用外となるわけではありません。
特定空家に指定されても、自治体からの助言や指導により適切に対処すれば、特定空家の指定が解除されるため、今までどおりの特例を受けることができます。
しかし、改善が見られないと判断された場合は、翌年から固定資産税が増税となるため注意が必要です。
また、増税後も改善しない場合は、50万円以下の過料が課せられたり、強制的に解体することになったりします。

空き家の放置は危険!空き家を売却する方法とメリット

空き家の放置は危険!空き家を売却する方法とメリット

空き家を放置することは、多くのデメリットが生じるだけでなく、近隣住民にも被害をもたらす可能性があります。
そのため、活用予定がなく放置するのであれば、いっそうのこと空き家を売却することを検討してみましょう。
売却すれば、空き家を管理する手間が不要になるうえに、固定資産税や都市計画税などの税金の負担もなくなるなど、多くのメリットを得られるでしょう。
ここでは、空き家を売却する方法とそのメリットを解説します。

売却方法①そのままの状態で売却する

空き家にお金をかけずに売却したい場合は、そのままの状態で売却する方法があります。
築年数が比較的新しいなど20年以内であれば、中古住宅として売り出すのがおすすめです。
一方で、築年数が古く建物に価値がない場合は、「古家付き土地」として土地をメインに売り出す方法もあります。
購入希望者のなかには、安く購入して自らがリフォームを手掛けたいと考えている方も多いです。
このような方々をターゲットにすれば、スムーズに売却できる可能性があるでしょう。

売却方法②更地にして売却する

空き家を解体して、更地にしてから売却する方法もあります。
更地にするメリットは、新築を建てる方からの需要が見込まれるうえに、すぐに建物を建てられるメリットがあります。
そのため、幅広い方々からの需要が期待でき、買主が見つかりやすくなるでしょう。
ただし、解体には高額な費用がかかる点に注意が必要です。
家の広さや構造によって、解体にかかる費用はさまざまですが、木造住宅の場合は1坪3~4万円というケースが多く、少なくとも100万円以上はかかるのが一般的です。

まとめ

空き家を放置すると、老朽化が進むだけでなく、倒壊のリスクや犯罪の拠点となるなど、多くのデメリットやリスクをもたらしてしまいます。
また、自治体から特定空家に指定されれば、固定資産税が大幅に増えるなど税金面での負担も大きくなるため注意が必要です。
そのため、活用予定がなくて管理できないのであれば、売却を視野に入れて考えてみると良いでしょう。




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この記事の執筆者

このブログの担当者 冨田

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