不動産売却における必要書類とは?タイミング別にご紹介

不動産売却

不動産売却における必要書類とは?タイミング別にご紹介

不動産を売却する際は、売却する不動産に関するさまざまな必要書類を準備しなければなりません。
それぞれの必要書類は、売却の前後どのタイミングなのかによって求められるものが異なります。
今回は、不動産を売却する前、売買契約締結時、決済と引渡しの3つのタイミングにおける必要書類についてご紹介します。

不動産を売却する前の必要書類

不動産を売却する前の必要書類

不動産売却前とは、売却の仲介を不動産会社に依頼する段階のことです。
売買契約を結ぶ相手を探す前に、まず売却したい不動産に関連する必要書類を集めて不動産会社に仲介を依頼する必要があります。
該当の不動産がどのような物件なのかを客観的に示す資料を集め、必要書類として不動産会社に渡しましょう。

不動産の概要を示す書類

不動産を売却するために不動産会社と媒介契約をおこなう際は、その不動産に関する情報を正しく伝える書類が必要です。
売却したい不動産が建物であるならば、間取り図を用意してどのような造りの物件なのかを示さなければなりません。
また、土地の測量図も用意して境界線の状態なども確認する必要があります。
測量図は法務局で取得でき、インターネットを介した請求も可能です。
また、不動産会社と共同で売却する不動産にどのような設備があるのかを示した付帯設備表を作成することになります。
同様に、いずれ買主への告知に用いる物件状況確認書も作成しなければなりません。

不動産の法令に関する必要書類

不動産を売却する際は、その物件が建築に関する法令を守って建てられたものだと証明する書類も必要です。
建築基準法や各自治体が定める条例に違反していないことを示すための必要書類には、建築確認済証や検査済証があります。
こうした書類はその不動産を購入や建築によって取得した際に入手しているため、売主が保管しているはずです。
紛失してしまうとそれそのものの再発行はできませんが、代わりに管轄の役所で建築計画概要書や建築確認台帳記載事項証明書を発行してもらうことはできます。

不動産の権利に関する必要書類

売却する不動産の所有権を実際に所有している証明として、購入時の不動産売買契約書など不動産の権利を証明する書類が必要です。
登記済証や登記識別情報通知など、名義人がしっかり分かる書類も必要になります。
その名義人が自分自身であると証明するための本人確認書類も提出を求められるため、免許証など顔つきの証明書も用意しましょう。

不動産売却の契約締結における必要書類

不動産売却の契約締結における必要書類

不動産売却では、買主の方と売買契約を締結する際にまたいくつかの書類が必要になります。
これらは売却活動を始める際に不動産会社に渡す書類でもありますが、売買契約締結時には買主の方にも確認してもらわなければなりません。

売却する不動産の権利証

不動産の売買契約締結の際の必要書類である権利証は、不動産の所有権が誰にあるかを示す書類です。
正しくは登記済権利証や登記識別情報と呼ばれる書類で、所有権移転登記をおこなったことを証明する書類になります。
以前は登記済権利証として書類が発行されていましたが、現在はこの情報を電子化して管理しているため登記識別情報と呼ばれる別の書類が発行されるようになりました。
2004年までに取得した不動産であれば登記済権利証が、2005年以降に取得した不動産であれば登記識別情報が手元にあります。
これらの書類を紛失しているのであれば、法務局が所有者の住所に郵送した書類に返信することにより本人確認をおこなう「事前通知」を利用する必要があるでしょう。
また、司法書士に本人確認情報を提出してもらう方法でも自分が権利者であると証明できます。

建築確認済証

建築確認済証は、該当の不動産を建築する際に建築基準法にもとづいて設計・建築されていることを証明する書類です。
不動産を取得した当時の建築基準法と照合し、きちんと法令を遵守して建てられた建築物だと証明できます。
建築確認済証がないと違法建築ではないかと疑われる可能性があるため、紛失したら建築計画概要書など代わりの書類を取得しておきましょう。
売却する不動産に建物がなく、土地だけを売るのであれば必要のない書類です。

本人確認書類

不動産の売買契約締結時には、改めて本人確認書類が必要になります。
免許証、パスポート、マイナンバーカードなど、顔写真つきの証明書を用意しましょう。
売却する不動産が共有名義になっており、名義人全員の合意により売却するのであれば、全員の本人確認書類が必要です。
また、不動産の売買契約を締結する際は実印も持参しなければなりません。
さらに持参した印鑑が実印だと証明するための印鑑証明書も取得しておく必要があります。
印鑑証明書を取得したいのであれば、各自治体の窓口に行って取得を申請しましょう。
事前に印鑑登録をしておかないと、印鑑証明書は取得できないため注意が必要です。
マイナンバーカードがあれば、役所ではなくコンビニエンスストアでも印鑑証明書の取得を申請できます。

不動産売却の決済と引渡しにおける必要書類

不動産売却の決済と引渡しにおける必要書類

決済の際は、不動産の売却代金を受け取って該当の不動産を買主の方に引き渡します。
引き渡しの際は、どのような不動産を売却したかによって必要書類が異なるため注意しましょう。
建物が建っているのであれば、その建物の鍵を合鍵含めてすべて買主の方に渡す必要があります。

決済時に必要なマンション・一戸建て共通の必要書類

売却するのがマンションと一戸建てのどちらでも、固定資産評価証明書が必要になります。
これは、該当の不動産の固定資産税を売主と買主がそれぞれ所有した期間に応じて分担するために必要です。
また、物件に備え付けられている設備の取扱説明書、保証書、アフターサービス基準書なども求められます。

一戸建て住宅の決済に必要な書類

一戸建て住宅の決済の際は、売主の方が保管している建物に関する書類が必要になります。
土地の実測図、筆界確認書、越境の覚書など、住宅が建っている土地の境界線に関する書類がそのひとつです。
また、建築確認済証、検査済証、設計図書などは建物とともに引き渡す必要があります。
近隣との覚書や建築協定など、トラブルを防ぐための書類なども渡しましょう。

マンションの決済に必要な書類

マンションを引き渡す際は、そのマンション全体に関わる書類も引き渡す必要があります。
売却する専有部分だけでなく建物の共用部分についても使い方などの規則を定めた管理規約、使用細則などです。
分譲時のパンフレットが残っているのであれば、それも買主の方に渡しましょう。
直近のマンション理事会会計報告書や議事録の写しなど、管理組合に関する書類も必要です。
さらに、今後買主の方が支払うことになる管理費や修繕積立金の金額が確認できる書類も渡さなければなりません。

引渡し時の登記における必要書類

不動産を引き渡す際は、所有権を売主から買主に渡すための所有権移転登記が必要です。
所有権移転登記には、登記済証や登記識別情報などの権利証が必要になります。
印鑑証明書、固定資産評価証明書、本人確認書類、住民票などの書類も必要です。
登記の手続きを司法書士に依頼するのであれば、その旨を記載した委任状も求められます。
不動産に抵当権が設定されているのであれば、それを抹消するための書類も必要です。
ほかにも何らかの権利が設定されている不動産であれば、関係者の許可書や同意書、承諾書が求められます。

まとめ

不動産を売却するには「不動産会社に仲介を依頼する」「契約を締結する」「決済と引渡しを実施する」のタイミングごとにさまざまな書類が必要です。
同じ書類が必要になる手続きもあるため、早めに書類を用意するようにしましょう。
書類以外にも、建物の鍵や自分の実印が必要になる手続きもあります。




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この記事の執筆者

このブログの担当者 冨田

♢不動産キャリア:40年以上

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